大丈夫?

社長の皆さん
大丈夫ですか?

就業規則や
労働契約。


就業規則や
労働契約、労使協定は
経営者(社長)の横行を防ぐため

そうでないと
経営者(社長)の気分で
労働者や従業員などが
解雇されかねないし
法令等に基づいた
労働者の権利を主張したら
解雇。
といった事が無い様
労働者、従業員を守るために
作成されていました。



就業規則や
労働契約、労使協定は
労働者や従業員などの立場を
守るのは
当たり前ですが

逆に
経営者(社長)側も
守る事が
あるのです。


中小零細企業の
経営者(社長)の皆さん。

就業規則を
定めていなかったために
後々
かなり高額な損害賠償金を
請求されるかも知れません。


特に
中小零細気の場合
残業や年次有給休暇など
詳細に決めていないところも
あるのではないでしょうか。

超過勤務手当てや休暇手当て等
請求されると・・・

そのためにも
就業規則を定め
労働契約をし、労使協定を結ぶように
しましょう。


※労使協定・・・労働基準法第36条第1項参照。

労働基準法第36条第1項 
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。